公的補助金制度のあれこれ
ライフワークは介護保険住宅改修等
受領委任払い取扱業者です。
浜松市ではバリアフリー工事を実施する世帯を援助する各種制度が設けられています。
住み慣れた我が家でいつまでも安心して暮らせるよう、こうした補助金制度をできるだけ利用し、少ない負担でゆとりあるバリアフリーリフォームを実現させましょう。
1 介護保険制度
支給対象 | 介護認定(要支援1~2及び要介護1~5) | |||
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自己負担 | 一生で上限20万円の1割(2万円) ※20万円の上限に達するまで何度でも利用が可能です。
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対象工事 | ● 手すりの設置★ ● スロープ設置等の段差解消★ ● 滑り防止、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更★ ● 引き戸等への扉の取替え ● 洋式便器等への取替え ※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。 |
※当社が施工できる工事は外構部分(★印)です。
一定以上の所得がある方は自己負担が2割になります
第1号 被保険者 |
本人の 合計所得金額 160万円以上 |
下記条件以外の場合 | 2割負担 |
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同一世帯第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額 (単身280万円未満/2人以上の世帯346万円未満) |
1割負担 | ||
本人の合計所得160万円未満 | |||
第2号 被保険者 (40〜64歳) |
所得にかかわらず1割負担 |
2 高齢者住宅の改造費補助金制度
支給対象 ※全ての項目に 該当する方が対象 |
● 60歳以上及び60歳以上の方と同居する世帯 ● 高齢者の心身状況等により住宅改修が必要と認められるもので、 介護認定(要支援1〜2及び要介護1〜5)の方 ● 市税に滞納がない方 ● (1)市・県民税が非課税の世帯 (2)前年分の所得税額が20万円以下の世帯 (同居家族がいる場合は世帯で20万円を超えないこと) |
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支給金額 | (1)工事費の2/3以内 (2)工事費の1/2以内 |
対象工事 | ● 手すりの設置★ ● スロープ設置等の段差解消★ ● 滑り防止、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更★ ● 引き戸等への扉の取替え ● 洋式便器等への取替え ※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。 |
※当社が施工できる工事は外構部分(★印)です。
3 固定資産税の減額制度
用途 | 専用住宅 | 併用住宅 |
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対象税額 | 一戸あたり居住部分が100平方メートルまでに相当する額 | |
居住部分が100平方メートルまでの 家屋は全額 |
居住部分が100平方メートル以下の 家屋は居住部分に相当する額 |
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税額率 | 3分の1 | |
減税期間 | 1年間 |
減額対象家屋等について
用途 | 専用住宅 | 併用住宅 |
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居住割合 | なし (マンション等の区分所有家屋の専有面積部分を含む) |
居住部分の割合が 1棟全体の2分の1以上 |
対象建築年 | 平成19年1月1日以前に建築された住宅 | |
工事期間 | 改修工事が平成19年4月1日から平成28年3月31日までに完了 | |
対象の 工事内容 |
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの ● 廊下の拡幅 ● 浴室の改良 ● 手すりの設置★ ● 引き戸への取替え ● 階段の勾配の緩和 ● 便所の改良 ● 床の段差の解消★ ● 床表面の滑り止め化★ |
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対象居住者 | 次のいずれの方が、申告時に居住していること ● 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在での年齢) ● 要介護認定又は要支援認定を受けている方 ● 障がいのある方 |
※新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。
また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
※賃貸住宅の場合は軽減措置の対象外となりますが、所有者自らが居住している場合はその居住部分について対象となります。
※当社が施工できる工事は外構部分(★印)です。